子育て情報いろいろ

幼児教育・保育の無償化とは?

幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する全ての子ども達の利用料が無償化。認可外保育施設の利用も無償化の対象です。※無償化の対象となる為には、お住まいの市町村から「保育の必要性の認定」(★1)を受ける必要があります。

※0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子ども達も対象です。

(★1)保育の必要性の認定とは?

「子ども・子育て支援法」で定められている施設を利用する場合に、必要な認定となります。 保育所・地域型保育事業・認定こども園・新制度幼稚園が該当します。 必要に応じた保育、教育サービスを受けるために保育の必要性や必要量を判定するものです。 

内閣府資料:https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/meeting/kodomo_kosodate/k_11/pdf/s1-1.pdf 

大分にこにこ保育支援事業とは?

第2子以降3歳未満児の保育所等への入所等に伴う保護者の経済的負担を軽減することにより、子どもが健やかに生まれ育つ環境を整備する目的で平成16年4月1日~始まった子育て支援事業。認可保育所等 …市町村が定める保育所徴収基準額等

認可外保育施設…各施設が定める保育料(35,000円を上限とする) 

詳しくはコチラ⇩

全国知事会先進制作バンクHP

https://www.nga.gr.jp/bank/details/9472/

佐伯市の保育園関係情報

佐伯市の保育園手引き

保育所等入所申込の手引き(PDF)

★私立認定こども園の幼稚園利用、認可外保育所を希望するときは、直接、各園に申し込んでください。 

佐伯市保育施設における保育の利用に関する規則

この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定に基づき、保育施設における保育の利用(以下「保育の利用」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。…という規則が載っています⇩

https://www.city.saiki.oita.jp/reiki/reiki_honbun/r159RG00001377.html

※○佐伯市子ども・子育て支援法施行細則はコチラ⇩

https://www.city.saiki.oita.jp/reiki/reiki_honbun/r159RG00001378.html?id=j3_k1_g2

保育所保育指針 

保育所(認可保育園)に求められる基本的な保育内容が示されています。厚生労働省が定める学習指導要領の保育園版。 


「保育所保育指針」とは保育所(認可保育園)における基本的な保育内容を厚生労働省が定めたもの。2009年4月改定施行より厚生労働大臣告示となり、最低基準に準じるものとなりました。この保育指針をもとに自治体が保育所を指導監督することになっています。

「保育所保育指針」全文(2017年4月1日告示)
「保育所保育指針」解説(平成30年2月発表)


認可外保育施設指導監督の指針 

厚生労働省が定めた認可外保育施設への指導監督のガイドラインです。これを参考にして都道府県などが認可外施設の指導監督基準をそれぞれ作成します。保育指針や最低基準に準じた内容になっています。 

認可外保育施設の指導監督は都道府県などが行うため、自治体ごとに異なります。この指針は厚生労働省が作成したものです。この指針をもとに都道府県ごとに指導監督基準が作られます。

指針のポイント:

1.(1)保育者の配置は概ね児童福祉法最低基準に準していること

(2)概ね3分の1以上が有資格者であること

2.(2) 保育室の面積は、概ね乳幼児1人当たり1.65平方メートル以上であること

5.(1)エ.漫然とテレビやビデオを見せ続けるなどの放任的保育の禁止 

第三者評価基準 

第三者機関が施設の運営や事業内容を評価することを目的に、国の雛形にそって自治体ごとに策定された評価基準。保育施設に標準的に求められることがわかります。 


福祉サービス第三者評価事業は、福祉施設の運営やサービス第三者が評価することで、サービスの質の向上に結びつけよういうもので、この結果が公表されることにより、結果として利用者のサービス選択に役立つ情報となることをめざしています。社会福祉法第78条第1項には、「社会福祉事業の経営者は、自らその提供するサービスの質の評価その他の措置を講ずることにより、利用者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならないこと」と定められています。
第三者評価基準は、厚生労働省が評価基準ガイドラインを示し、それをもとに都道府県が策定しています。実際の評価は、民間の評価機関が行っており、評価の質にはバラツキがありますが、基準は利用者にとって、保育の質を見るめやすになるものです。

(保育所)福祉サービスの第三者評価基準(全国社会福祉協議会ホームページ)


児童福祉法 

子どもの権利とそのための大人や行政の義務が書かれた法律です。保育所等が運営される根拠となる法律です。 

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 

厚生労働省の省令で、保育所等の最低基準を定めたものです。一部は自治体の条例に委ねられましたが、保育所の職員配置や面積基準は国の基準に従うことになっています。第1条の3には大臣の最低基準向上の義務規定が定められています。 

児童福祉法は子どもの権利とそのための大人の義務を定めた、保育所運営の根拠となる法律です。

保育関係の条文のポイント:
第24条 行政の保育実施責任
第24条3 公正な方法での利用調整(入園選考)
第45条 自治体が条例で基準を定めるべきことと、その中でも国の基準に下額べきことについて
第48条の3 保育所の育児相談の努力義務
第48条の3の2 保育所保育士の資質向上の努力義務
第56条3 負担能力に配慮した保育料の設定

児童福祉法の全文(e-Gov)